contents

(工事中)

メールはこちら




Q
当社は来年の分社化に伴い新規採用を募っていますが、その新会社の核と
なる社員を当社から5名程出向させる予定です。先日の会議でその社員5名
を選抜したのですが、その内の1名が自宅から離れるのは困るとして拒否し
てきました。当然、その分の通勤手当は支給するつもりですし、そのような事
をいちいち聞いていたら他の4名にも影響を与えかねません。どうするべきな
のでしょうか?
A
原則論としまして、出向は労働者の同意が必要とされます。これはその都
度個別的に同意を求める必要があると解すことができますが、おっしゃる
通り、会社は組織で回っているためイチイチ個人個人の意見を尊重してい
たのでは回るものも回らないと考られるのも当然と言えます。そのために必
要となるのが「労働協約」や「就業規則」なのです。就業規則等で出向を命じ
ることがある旨を明確にしておけばその都度個別的な同意を得なくても出向
を命じることができると判断された判例もあります。(昭55・4・21松山地裁)
就業規則等で明確に定められていれば、その出向が極端に不合理なもの
でない限り有効とされるでしょう。即ち、労働者は拒むことができないと言え
そうです。
では、就業規則に明確に定められていない場合はどうなるのか、
この場合、本人の同意が必要になります。裏を返せば労働者が断れば出向
させることはできないと言うことになります。
その他、出向においても「転籍」
というものもあります。「転籍」とは従業員の籍を出向先に移すわけであり、
現在の会社を退職することを意味します。この場合は労働者の個別的な同
意が必要となります。
いずれにしましても、なぜ不都合なのか(家族介護な
ど家庭的な事情があるのかも知れません)を把握し、出向の必要性や適任
である理由などをもう一度説明し確認されて見る必要があるでしょう。
また、
家庭的な事情がある場合は十分な配慮に心掛ける必要があり、そこが欠け
ると、それこそ組織としての秩序が乱れる危険性があります。
<参考>
日東タイヤ事件:最高裁判決(昭48・10・19)
日本電気事件:東京地裁判決(昭43・8・31)

秋田相互銀行事件:秋田地裁判決(昭43・7・30)

Q
私は今の会社に経理マンとして5年程勤めています。先日、上司から君は来
月から営業部門へ異動してもらうと言われました。今まで経理畑しか知らない
私は少々戸惑うのですが。会社の命令なので拒むこともできませんし。法律
的にはどうなのでしょうか?
A
従業員に配置転換を命じることは会社の指揮命令権に含まれていると判断
することは妥当であり、「合理性」の認められないもの(例えば退職勧奨とし
てのいわゆる嫌がらせなど)を除き有効といえます。会社の指揮命令権には
必ず「合理性」が求められます。合理性なき権利の行使は権利の濫用と判断
されるからです。(民法通則第1条)会社にとって配置転換は当然それなりの
目的がある筈です。例えば、従業員の昇進・昇格のスキルアップのためだっ
たり、勤務態度から営業マンとしての可能性を買われたり、或いは懲戒事由
に触れる行為を行なったことによる制裁であったり、経営難による不採算部門
の縮小であったりそれは様々です。但し、もし会社と従業員との労働契約で職
種を限定している場合や就業規則等で配置転換について定められておらず、
労働者の包括的同意が無いと思われるケースについては配置転換が契約範
囲外とされるといえるため、労働者の同意がなければ難しいといえます。また、
就業規則等で配置転換について明確に規定されていても、配置転換によって
賃金が減少する場合などはその合理性(賃金の減少)についても確認する必
要があります。以上を踏まえ特に合理性に欠けるものでないと思われる場合
は配置転換に従うことになると言えます。
。。。。。。。
<参考>
日本テレビ事件:東京地裁判決(昭51・7・23)

三井東圧事件:名古屋地裁判決(昭47・10・23)

Q
現在A社から2名程出向者がうちで働いている。A社との出向契約は1年であ
り、後3ヶ月で満了となる。しかし、先日そのA社は倒産してしまった。A社から
の2名の出向者をどう取り扱えばよいのか?
A
「出向契約で1年の期間を設けている」ところから在籍出向と思われますの
で、「在籍出向」を前提に説明します。在籍出向の場合その2名の出向者の
雇用契約はあくまで、出向元であるA社にあります。そのため出向先の会社
は雇い続ける義務はないといえます。その為、A社との出向契約も解消する
事になります。そうなりますと出向先も出向者に対して、指揮命令権が行使
できません。即ち、A社の倒産により出向者は離職することになりましょう。
もし、出向先である御社がその2名の出向者の働きぶりなどを考慮し、雇い
続けたいとされる場合は、御社とその2名で新たに労働契約を結ぶことになり
ます。その場合の労働条件は必ずしも、出向契約と同じである必要はなく、
御社に在籍している他の労働者と同じ水準で提示して差し支えありません。

Q
出向先で生じたケガについて労災保険はどうなるの?
A
労災保険は雇用関係のある会社について適用されます。即ち、出向に
も「在籍出向」(出向元との雇用契約)と「転籍」(出向先との雇用契約)が
あり、それぞれ雇用関係がある会社の労災保険の適用になります。なので
出向先で生じたケガについてもそれが在籍出向者の場合は出向元が災害
補償義務を負うことになります。但し、これはあくまで労災保険の適用につい
てであり、出向先の免責効果を意味しているものではありません。現場の指
揮・監督管理を行なうのは当然出向先であり、「安全配慮注意義務」もある訳
です。そのため、安全配慮義務を怠ったことで起因した場合、損害賠償責任
は出向先にも問われることはいうまでもありません。

Q
出張中の労働時間はどう取り扱うのでしょうか?
A
出張中は労働者も社外で業務にあたる為、労働時間管理は難しくなります。
労基法では事業場外で業務に従事し労働時間を算定しがたいときは所定労
働時間労働した者とみなすとされています。その為、所定労働時間分の賃金
を支払うことで足りることになります。但し、所定労働時間を超えて労働するこ
とが通常必要な業務を行なう場合は当該業務の遂行に通常必要とされる時間
か、あるいはその業務遂行に必要な時間を労使協定で定めた時間を労働時
間とみなすことになります。以上は一般的に「みなし労働時間」といいます。こ
の「みなし労働時間」は事業場外で業務に従事することによって労働時間を算
定しがたい場合に適用します。その為、出張中でもその中に労働時間管理を
する者がいたり、携帯電話などで会社の指示を受けながら従事している場合
や業務の具体的指示を受けその後事業場に戻る場合など労働時間の算定が
可能な場合は適用しません。

<参考>
事業場外で業務に従事する場合でも、使用者の具体的な指揮監督が
及んでいる場合は労働時間の算定が可能であり、みなし労働時間の適
用はない。
(昭63・1・1基発1)





労使関係TOP



HOME

======================================================================================